令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されることとなりました。
今までは相続登記の申請が義務ではなく、任意でしたが、今後は相続登記の申請を怠ると10万円以下の過料が課されます。
一番大きな理由は、「この土地・建物の所有者は誰なのか」が不動産登記事項証明書を確認しても分からない
「所有者不明土地」が増え続けていることです。
このような土地や建物が増えると、所有者と連絡が取れず、公共事業、復旧・復興事業、民間取引の阻害、
空き家となって治安が悪化するなど、様々な問題が起こります。
相続登記をしなければなりません。
相続登記の申請義務は、義務化前に所有者が亡くなった相続にもすべて遡って適用されます。
相続や遺言により不動産を取得した相続人に対し、自己のために相続の開始があったことを知り、
かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。
正当な理由なく申請義務に違反した場合は、10万円以下の過料が課されます。
相続登記は早めにしておくことをお勧めします。
①続人間で話し合いがまとまっていたが、相続登記を申請しようとした時に、他の相続人の経済状況が変わり、
遺産分割協議書にハンコを押してくれなかった事例
②放置している間に更に相続が発生し、別の相続人(本来の相続人の配偶者やその子ども)が出てきた事例
③相続登記をしないでいるうちに、高齢の相続人が認知症となり、そのままでは遺産分割協議をすることが出来ず、
成年後見人の選任が必要になった事例
など、放置しておくことで様々な問題が生じることがあります。
そのため、なるべく早めに相続人全員で話し合いをし、相続登記を済ませておくことをお勧めします。
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