お亡くなりになられた方が不動産を所有している場合、その名義を相続人に名義変更(相続登記)しなければなりません。
相続登記には相続放棄や相続税申告などのような期限がありません。では、そのままにしておいてもいいのでしょうか。
現在、相続登記をせずに放っている不動産が社会問題にもなっております。
相続登記をしないままにしている状態で相続人が亡くなってしまうと、またその相続人が権利を持つことになり、
所有者が何十人にもなっていることがよくあります。
相続人が何十人にもなっている状態で相続登記をしようとすると、
相続人同士の繋がりがなく、他の相続人の協力が得られず、名義変更ができないために売却等が出来なくなる可能性が
高くなりますし、手続き費用も高くなってしまいます。
そのようなことにならないよう、早めに相続登記を行っておくのがよいでしょう。
□ 遺産分割協議がしやすい
□ 必要な時にすぐ売却できるが可能
□ 自分の子どもに贈与や遺言等で承継させることができる
□ 更に相続が発生した場合、疎遠な親族や会ったこともない相続人と遺産分割協議をしなければならなくなる
□ いざ名義変更をしようとしたときに、他の相続人が認知症等になってしまい、後見申立てが必要になってしまう
□ 相続人間で以前は話し合いが出来ていたが、名義変更をしようとしたときに、他の相続人の資産状況により揉めてしまう
□ 自分の名義でない不動産の固定資産税をずっと支払わなければならない
サポート | 内容 | 料金 |
遺産分割協議書作成 | 協議内容の相談・遺産分割協議書の作成 | 20,000円~ |
相続登記申請 | 不動産登記申請書の作成・申請 | 40,000円~ |
※不動産の個数、管轄法務局の数、登記申請の数により算定します。