相続登記・不動産名義変更|大阪梅田の司法書士

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不動産の名義変更(相続登記)

不動産の名義変更(相続登記)

お亡くなりになられた方が不動産を所有している場合、その名義を相続人に名義変更(相続登記)しなければなりません。

これまで相続登記には、相続放棄や相続税申告などのような期限がありませんでした。
しかし、令和3年民法・不動産登記法改正により相続登記の申請が義務となります(令和6年4月1日施行)

現在、相続登記をせずに放置されている不動産が社会問題にもなっております。
相続登記をしないままにしている状態で相続人が亡くなってしまうと、またその相続人が権利を持つことになり、
所有者が何十人にもなっていることがよくあります。 相続人が何十人にもなっている状態で相続登記をしようとすると、
相続人同士の繋がりが少ない・全くない場合が多くあります。
そのような場合、他の相続人の協力が得られず家庭裁判所での調停手続きをしなければならなくなったり、
名義変更ができないために売却等が出来なくなる可能性が高くなります。
また、手続き費用も高くなり、時間もかかります。

ご相談に来られる方で、
「何故お父さん(お母さん)は、ちゃんと手続きしてくれていなかったのか」とお話になられる方もおられます。
速やかに相続登記をしておくことにより、次世代の子や孫の代に負担を残さなくて済みます

大切なご家族のためにも、相続登記は早めにしておくことが大切です。


早めに名義変更をすることのメリット

①相続登記義務化後、過料を支払わなくてよくなる
②相続人間の話し合いがしやすい
③相続人の認知症などによる資産凍結を防ぐことができる
④必要な時に売却や、不動産を担保に融資を受けるなど資産の有効活用が可能となる
⑤自分の子どもに贈与や遺言等で承継させることができる
⑥老朽化した空き家を処分することが可能となり、近所の方に迷惑をかけないで済む


名義変更をしないデメリット

①相続登記の義務化後は過料(10万円以下)の適用対象となる
②更に相続が発生した場合、疎遠な親族や会ったこともない相続人と遺産分割協議をしなければならなくなる
③いざ名義変更をしようとしたときに、他の相続人が認知症等になってしまい、後見申立てが必要になってしまう
④相続人間で以前は話し合いが出来ていたが、いざ名義変更をしようとしたときに他の相続人の資産状況により揉めてしまう
⑤自分の名義でない不動産の固定資産税をずっと支払わなければならない


よくある質問

Q.改正法が施行される令和6年4月1日以降に手続きをすれば問題ないですか?

A.たしかに相続登記の義務化が開始された後、期限内に相続登記を申請できれば過料はかかりません。
しかし、相続登記を放置していた場合、①相続人が認知症等により判断能力が低下した、②相続人が亡くなり新たな相続人が出現した、③何世代も放置しており相続人が大勢いる、④相続人中に行方不明者がいる、⑤相続人と絶縁状態であるなど、
手続きに着手してもすぐに相続登記を申請できるとは限りません
また、改正法施行後は、市役所へ戸籍謄本等の請求が増え、現時点(令和5年)より戸籍収集などに時間がかかることが
予想されます。ご自身の安心のためにも、相続登記は早めに済ませておきましょう。

Q.先祖代々所有の土地が相続登記できているのか分かりません。調べてもらうことは可能でしょうか?

A.当方で相続登記が完了しているか、調査することが可能です。
ただし、所在地が全く分からない場合はお断りする場合もあります。
まずはお気軽にご相談ください。

Q.相続人のうち一人が認知症で施設に入所しています。
この場合、相続登記をするには必ず後見申立てをしなければならないのでしょうか?

A.遺産分割協議をして不動産を相続人中のどなたか名義にする場合は、後見申立てが必要となる可能性が高いです。
司法書士は専門職(司法書士、弁護士、社会福祉士)の中で成年後見人等に選任されることが一番多いのですが、
認知症かそうでないかの医療判断はできません。
医師から認知症との診断をされている場合は、後見申立てが必要となります。
なお、法定相続分で相続する場合は、保存行為をして相続人の一人から相続登記を申請することが可能ですが、
後日遺産分割協議をして名義を変える場合に再度登録免許税等の費用がかかります。

Q.父名義の不動産の相続登記を放置している間に相続人である兄が亡くなりました。
兄には配偶者と未成年の子がいます。どのように進めればいいのでしょうか?

A.未成年者について特別代理人の選任が必要となります。
詳しくは、「特別代理人のページ」をご参照ください。

Q.亡き叔父名義の不動産の固定資産税の請求が私に来ています。叔父の後に叔母も亡くなり、
夫婦には子どもがいなかったため、叔母の相続人である私に請求が来たのだと思います。
叔父側の相続人とは面識が無いのですが、どう進めればいいでしょうか。

A.当方が相続人を調査し、相続人全員に対して、相続登記を受任した旨の通知をします。
相続人全員が協力的であれば遺産分割協議のうえ相続登記の申請ができますが、非協力的な場合や紛争が生じた場合、
司法書士は相手方と交渉は出来ませんので、弁護士に依頼し、遺産分割調停を申立てをして進めることになります。

Q.権利証が見当たりませんが、相続登記はできるのでしょうか?

A.原則として、相続登記を申請する場合に権利証を添付することはありません。
ただし、被相続人の最後の住所と登記記録上の住所が異なる場合に必要となる場合もあります。
また、権利証から被相続人が所有していた私道部分や、相続人が認識していない遠方の不動産が見つかる場合もあります。

Q.相続登記が完了した後も被相続人名義の権利証などは保管しておかなければいけませんか?

A.権利証は処分しても問題ありませんが、被相続人が不動産を購入した当時の売買契約書や請負契約書、領収書は、
将来不動産を売却した際の譲渡所得税の申告時に必要となりますので、大切に保管してください

場合によっては、数百万円の税額の差が出ることもあります。


サービス費用

サポート 内容 料金
遺産分割協議書作成 協議内容の相談・遺産分割協議書の作成 22,000円~
相続登記申請 不動産登記申請書の作成・申請 44,000円~

※不動産の個数、管轄法務局の数、登記申請の数により算定します。


ご依頼からお手続き完了までの流れ

①
お問い合わせ・ご相談
ご事情をじっくり聞き取りいたします。
固定資産税納税通知書や権利証があると、スムーズにお聞きできます。
②
費用のお見積り
費用にご納得いただいたうえでご依頼いただきます。
③
相続人の調査
被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍の収集をします。
④
遺産分割協議書の作成・署名捺印
遺産分割協議の内容をまとめ、すべての相続人に署名捺印をしていただきます。
⑤

法務局へ登記申請
⑥

手続き完了後、書類をお渡しいたします。
⑦
手続き完了後も安心サポート
手続き完了後も、ご不明点等ございましたらご遠慮なくお問い合わせください。

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