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解決事例

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一つ前の世代の相続登記が終了しておらず、また、相続人中に成年被後見人がいたケース


【状況】
大阪市に住む田中さんは、旦那さまがお亡くなりになり、現在住んでいる「不動産の名義変更」のご相談に来られました。
不動産の名義は亡くなられた義理の父名義のままになっており、他に相続人は旦那さまの弟と妹がいました。
しかし、相続人のうちの一人に成年被後見人の方がいらっしゃったので、どのように遺産分割手続を進めればいいか
悩んでおられました。

【専門家の提案&お手伝い】
①成年後見制度とは、認知症等により自分で財産を管理することが難しい場合、家庭裁判所の選任により、
 
親族や専門家がその方の財産の管理をする制度です。
 そのような制度のため、成年被後見人の財産が減少するような遺産分割協議は認められません。
②相続人の中に成年被後見人がいるため、成年被後見人の方には代償金を支払って遺産分割協議に応じて
 
頂くように提案しました。成年後見人の方は当事務所が提案した分割案に了承していましたが、
 家庭裁判所には代償金の計算の資料となるように相続関係説明図、課税明細書の他に査定書などの
 
関係資料を提出するように言われ、提携している不動産会社に査定を依頼しました。

【結果】
結果、家庭裁判所の了承も得ることができ、成年後見人に提案した金額の代償金を支払うことで
遺産分割協議をすることができることとなりました。
相続人中に成年被後見人がいる場合、遺産分割協議を進めることが難しいケースが多々あります。

【コラム】
①今回のケースのように、相続登記を放っておくと売却や担保提供のために不動産の名義変更が必要になった場合に
 
スムーズに手続きを進められない場合があります。
②田中さんの場合は、すでに他の相続人について成年後見人が選任されていたため、比較的時間がかからず手続きが
 
できましたが、認知症等の方で後見人の選任がなされていない場合は、家庭裁判所へ後見申立てから進めなければ
 
ならず、半年以上の期間がかかってしまいます。
③そのような問題が起きないようにするためにも、相続登記は早めにされることをお勧めいたします。



相続税申告期限が迫っており、連携して解決したケース


【状況】
東大阪市に住む小林さんは、母親が亡くなり相続が開始したため、「不動産、預貯金、有価証券の名義変更」の相談に
来られました。
小林さんのお父さんは資産家の方で基礎控除額を大きく超えており、相続税申告が必要でしたが、
まだ何の手続もされておらず、申告期限まであと数日で、期限内に申告できるか不安に思われていました。

【専門家の提案&お手伝い】
小林さんももう一人の相続人の弟様も「兄弟間で争いたくない」という思いから、法定相続分での相続を望んで
おられました。
不動産は2人の共有名義にすると、将来的に売却等をする際に手続きが煩雑になったり、争いの原因になる可能性が
ある旨の説明をし、不動産はそれぞれの名義とし、預貯金と有価証券は法定相続分での相続になるようになりました。
戸籍等の資料は相続登記手続きのため司法書士が収集し、小林さんと弟様の同意のもと、税理士と情報共有をしました。
税理士と相談し、相続税申告の期限があるので先に相続税の申告をして、その後、不動産等遺産の名義変更をすることに
しました。

【結果】
無事に遺産分割協議が進んだため、なんとか申告期限当日に相続税申告をすることができました。
不動産等の名義はその後手続きをして全ての相続手続きを完了することができました。
もし税理士と連携がとれていなければ、期限内申告が出来なかったかもしれません。

【コラム】
①相続税の申告には「相続が開始したことを知ったときから10ヶ月以内」という期限があります。
 この期限を過ぎると延滞税が課せられ、余分に費用がかかってしまいます。
②遺産分割協議をすることが難しい場合でも、相続税申告は期限内にしなければなりません。
 遺産分割協議の見込みがある場合は、申告期限内に「申告期限後3年以内の分割見込み書」を申告書に添付し、
 
後日遺産分割協議ができたときに、更正の請求をすることになります。
③大切なご家族のために遺した財産を必要以上に税金として納めることを、亡くなられた方は望んでいないと思います。
④相続税がかかるのか・かからないのかは相続が起こった際に一番気になることだと思います。
 相続税申告は専門性がとても高い業務になるので、気になる方は税理士にご相談されることをお勧めいたします。



相続財産が不動産のみで、売却して現金を分割したケース


【状況】
大阪市に住む田島さんは、母親が亡くなり相続が開始したため、「遺産分割」「不動産の名義変更」の相談に
いらっしゃいました。
既に父親は亡くなっており、相続人は田島さんのほかに、兄弟の弟と妹の3人です。
財産は不動産のみで、3人ともそれぞれ自宅を所有しており、この不動産をどうしようかと悩んでおられました。

【専門家の提案&お手伝い】
まず、遺産分割協議をする必要があるのですが、3人とも自宅を所有しており、不動産は不要とのことだったので、
換価分割という遺産分割を提案しました。
換価分割とは、物として分割するのではなく、売却して現金を分割する方法です。
また、田島さん以外の相続人は四国と東北にお住まいだったので、売却の時のことを考え、
田島さんの名義にされることをお勧めしました。
換価分割をすれば、田島さんの名義にし、不動産を売却して現金を分けても贈与税の問題が発生しないため、
不動産を換価分割する旨の遺産分割協議書を作成しました。また、売却のため不動産仲介会社の方もご紹介しました。

【結果】
特にトラブルもなく、無事に遺産分割協議、不動産売却が完了しました。
遺産分割協議を換価分割とせず、相続人1人名義にし、売却代金を他の相続人と分割すると
贈与税が課税される可能性があるため、遺産分割協議書の作成には注意が必要です。

【コラム】
①現金や預貯金であれば相続人間で平等に相続することが可能ですが、不動産のような「物」を分割する方法として
 
現物分割のほか、代償分割、そして上記の換価分割という方法があります。
②代償分割とは、不動産を取得する代わりに他の相続人に対して代償金を支払う方法で、
 
「不動産が欲しい」という相続人がいる一方、「不動産はいらないが、相続分に見合ったお金は欲しい」
 
という相続人がいる場合には有効な遺産分割協議となります。
③上記のような相続人全員が「不動産はいらない」というような場合には、換価分割が適していると思います。
 しかし、相続人間で「もっと高く売れたはずだ」と揉める可能性が無いわけではないため、
 
売却の際には他の相続人にも売買代金を伝えて了承を得ておくとより安心です。



疎遠になった相続人との遺産分割協議を避けるために遺言書を作成したケース


【状況】
池田市に住む川上さんは、ご自身が亡くなられた後の「遺産承継」について相談にいらっしゃいました。
川上さんには子供がおらず、配偶者である旦那さんも既に亡くなられており、
相続人は弟、亡くなった兄の子供(甥、姪)の3人です。
弟は幼少の頃に養子に出ており何年も会っておらず何処に住んでいるのかも分かりません。
勿論、甥姪もその弟のことは会ったこともなく、話でいることを聞いただけのようでした。
また、川上さんは現在甥の近所に住んでおり、甥が身の周りの世話をしている状況でした。

【専門家の提案&お手伝い】
川上さんは自分の死後、財産は甥姪の2人だけに相続してほしいとご希望でした。
特に普段から身の周りの世話をしてくれている甥に、なるべく多く残してあげたいとのことでした。
甥姪へ相続させる旨の遺言書を作成すれば、そのように相続されます。
しかし、もし万が一、川上さんよりも甥か姪が先に亡くなった場合のことも考えなければなりません。
先に甥か姪が亡くなられると、それぞれに相続されるようにした財産は、当然にもう一人の甥(または姪)が
相続するのではなく、会ったこともない弟と遺産分割協議をしなければなりません。
そのような場合には通常手続きがなかなか進まないので、甥が先に亡くなった場合には姪が、
姪が先に亡くなった場合には甥がすべて相続するように補充的な遺言も遺すよう提案しました。
また、姪よりも甥の方が多く相続する理由として、付言事項になぜそのような相続にしたのか、
親族への感謝の気持ちも遺す
ように提案をしました。

【結果】
一緒に公証役場へ行き、公正証書遺言を作成しました。
ずっと亡くなられた後のことを心配されていましたが、補充的な遺言も遺すようにしたので、
安心されておられました。
もし、補充的な遺言を残さなければ、遺言書を作成した意味がなくなってしまったり、
付言事項を書かないために相続人同士で揉めてしまうこともあります。

【コラム】
①相続が開始すると、相続財産は相続人全員の共有となり、この共有状態を解消するためには相続人全員で
 
遺産分割協議をしなければなりません。
②しかし、上記のように、連絡先も知らない相続人がいる場合、通常遺産分割協議に協力をしてくれなかったり、
 
スムーズに相続手続きをすることができなくなります。
③しかし、遺言書があれば、遺言は遺産分割協議に優先するため、相続人全員で話合う必要がなく、
 
スムーズに相続手続きをすることが可能になります。
④また、万が一のために補充的な遺言を書くことは、遺産分割協議が必要になる可能性を排除するためにも重要です。
⑤今回は、共同相続人が弟であり、遺留分の問題が生じなかったのですが、遺留分がある相続人に対して
 
何も相続させない
ような遺言書を作成すると、後々相続人間での揉め事になる可能性が非常に高いので、
 
気を付けなければなりません。



被相続人が帰化されていたケース


【状況】
吹田市に住む中野さんは、旦那さまが亡くなったため「不動産・預貯金の名義変更」のご相談に来られました。
相続人は、中野さんの他、お子様が3人いらっしゃいましたが、みなさま独立されていたため、
自宅不動産は中野さんに、預貯金は全員で均等にという遺産分割協議が出来ていました。

【専門家の提案&お手伝い】
①相続手続きを進めるにあたって、まず住民票と戸籍を取得しましたが、旦那さまはご結婚の際に韓国籍から日本へ
 
帰化されていたことが判明しました。
②韓国は以前、日本と同様の戸籍制度があり、相続手続きを進めるためには、帰化前の韓国戸籍が必要になります。
③そこで、韓国の本籍地を確認後、韓国領事館に中野さんと行き、無事出生から帰化前の戸籍を取得できました。

【結果】
日本の戸籍と韓国の戸籍を添付し、法務局・各金融機関での手続きをしましたが、
すべて無事に完了することができました。

【コラム】
①被相続人が外国籍である場合、相続法を日本法で進めるのか外国法で進めるのか難しい問題があります。
②今回の中野さんのケースは日本に帰化されており、日本の民法が適用されるので、上記の問題はありませんでしたが、
 
以前外国籍であった方の場合は、相続人を確定するために、外国の戸籍などの証明書が必要になり、
 
時間も費用もかかることが多いです。
③以前外国籍であった方は、遺言を書いておくことで遺されたご家族への負担を減らしてあげることができるでしょう。



相続財産の調査が難しかったケース


【状況】
尼崎市に住む池本さんは、叔父さんがお亡くなりになり、相続手続きについてご相談に来られました。
亡くなられた叔父さんはご結婚をしておらず、お子様もいないため、兄弟姉妹(又は甥姪)が相続人となります。
今回は、兄弟姉妹も既にお亡くなりなられており、甥姪が相続人になりますが、
「戸籍の収集」と「相続財産の調査」に困っておられました。

【専門家の提案&お手伝い】
池本さんは相続人間で争いたくないという思いから、法定相続分での相続を望んでおられました。
また、今回のような「おひとりさま」の場合、同居されている方がいないため、
相続財産がどこにあるのか調査することが困難となります。
そこで、メガバンクの他に近隣の金融機関へ直接「口座の有無の調査」に行ったり、「遺言書の検索」「債務調査」
役所で「名寄帳の取得」、証券保管振替機構で「株式・有価証券の有無の調査」を行いました。
戸籍調査から相続人全員が確定し、相続人全員へ財産目録を提示し、「どのような遺産分割を希望か」確認のため書類を
郵送し、希望の確認を行いました。
また、財産調査から相続税申告が必要と判明したため、税理士を紹介しました。

【結果】
他の相続人の方々も法定相続での相続を希望されたため、預金解約、株式等の売却を行い、
相続税の納税・税理士報酬等の経費を控除し、残った遺産を法定相続分で振り分けました。

【コラム】
①相続財産の調査としては、郵便物から判明することもありますが、銀行預金のような場合、自宅に通帳や
 
キャッシュカードが無くても、メガバンクや近隣の金融機関へ直接調査へ行くことから判明することもあります。
②株式等の相続は預金と違い、相続人名義の口座を証券会社で開設する必要があります。口座開設後、売却を行い
 
現金で分けることが多いですが、譲渡所得税の関係から税理士へ相談された方がいい場合もあります。
③今回は法定相続分での相続となりましたが、相続人間で紛争が生じた場合、弁護士に依頼し「遺産分割調停」
 
することになります。
遺産分割調停は時間がかかりますので、相続税申告が必要な場合、一度法定相続分で
 
相続した形で相続税申告をし、調停成立(又は審判)後、改めて「修正申告」をすることになります。

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