遺産整理業務とは、相続人の方の依頼により、司法書士が遺産管理人として、相続財産の承継に必要な手続きを行います。
信託銀行の遺産整理業務の料金は最低価格が設けられており、最低100万円程度からとなっているケースがほとんどです。
また、信託銀行に依頼した場合でも、不動産の相続登記は、司法書士に外注するため、別途司法書士報酬として
別途費用がかかります。
当事務所では、司法書士が遺産管理人として手続きを受任しますので、不動産の相続登記だけでなく、
預貯金の解約や保険金の請求等も料金の範囲内で対応いたします。
遺産整理業務は下記のようなお悩みをお持ちの方にお勧めです。
□ 仕事が忙しくて、相続手続きをする時間がない
□ 高齢のため手続きをするのが難しい
□ 相続人が何人もいるため、遺産分割協議や相続財産の承継が進まない
□ 預貯金の他、株式・投資信託、生命保険など面倒な名義変更が多い
□ 相続手続きや不動産処分などすべて専門家に任せたい
相続財産の価額 | 報酬額 |
500万円以下 | 275,000円 |
500万円を超え5,000万円以下 | 価額の1.32%+209,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 価額の1.1%+319,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.77%+649,000円 |
3億円超 | 価額の0.44%+1,639,000円 |
※上記の報酬額の中には、司法書士による相続登記申請の報酬も含まれます。
※相続税申告が必要な場合、別途税理士報酬が必要となります。
(ご依頼があれば、提携税理士をご紹介いたします)
※遺族年金の受け取りが必要な場合、別途社会保険労務士報酬が必要となります。
(ご依頼があれば、提携社会保険労務士をご紹介いたします)
※司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、
遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められています。