遺産整理・遺産承継|大阪・梅田の司法書士

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遺産承継業務

遺産整理業務

遺産整理業務とは、相続人の方の依頼により、司法書士が遺産管理人として、相続財産の承継に必要な手続きを行います。
信託銀行の遺産整理業務の料金は最低価格が設けられており、最低100万円程度からとなっているケースがほとんどです。
また、信託銀行に依頼した場合でも、不動産の相続登記は、司法書士に外注するため、別途司法書士報酬として
別途費用がかかります。
当事務所では、司法書士が遺産管理人として手続きを受任しますので、不動産の相続登記だけでなく、
預貯金の解約や保険金の請求等も料金の範囲内で対応いたします。

遺産整理業務は下記のようなお悩みをお持ちの方にお勧めです。

□ 仕事が忙しくて、相続手続きをする時間がない
□ 高齢のため手続きをするのが難しい
□ 相続人が何人もいるため、遺産分割協議や相続財産の承継が進まない
□ 預貯金の他、株式・投資信託、生命保険など面倒な名義変更が多い
□ 相続手続きや不動産処分などすべて専門家に任せたい


相続人ご自身で手続きをされる場合

相続人ご自身で手続きをされる場合


遺産整理業務を依頼された場合

遺産整理業務を依頼された場合


サービス費用

相続財産の価額 報酬額
500万円以下 275,000円
500万円を超え5,000万円以下 価額の1.32%+209,000円
5,000万円を超え1億円以下 価額の1.1%+319,000円
1億円を超え3億円以下 価額の0.77%+649,000円
3億円超 価額の0.44%+1,639,000円

※上記の報酬額の中には、司法書士による相続登記申請の報酬も含まれます。
※相続税申告が必要な場合、別途税理士報酬が必要となります。
 
(ご依頼があれば、提携税理士をご紹介いたします)
※遺族年金の受け取りが必要な場合、別途社会保険労務士報酬が必要となります。
 
(ご依頼があれば、提携社会保険労務士をご紹介いたします)
※司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、
 
遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められています。


ご依頼からお手続き完了までの流れ

①
お問い合わせ・ご相談
ご事情をじっくり聞き取りいたします。
②
費用のお見積り
費用にご納得いただいたうえでご依頼いただきます。
③
戸籍の取り寄せ・相続人の調査
被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、相続人の調査・確定をいたします。
④
不動産や預貯金等の調査
固定資産税納税通知書などから、不動産の調査をします。
預貯金の詳細が判明していない場合は、まず金融機関に調査を依頼し、
預貯金の有無を明らかにしていきます。
⑤
遺産分割協議書の作成
相続人の確定と遺産の調査ができた後、相続人間での協議の内容に基づいて
遺産分割協議書を作成します。
⑥
解約・名義変更手続き
遺産分割協議書の内容に沿って、法務局や金融機関等で名義変更を行います。
⑦
相続人への振り込み
解約された預貯金を遺産分割協議書の内容に沿って、各相続人へ振り込みます。
⑧

完了書類のお返し
⑨
手続き完了後も安心サポート
手続き完了後も、ご不明点等ございましたらご遠慮なくお問い合わせください。

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