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特別代理人

特別代理人選任申立て

相続の発生後、遺言が無い場合には、一般的に遺産の分配について相続人間で協議を行います。
しかし、相続人の中に親権者と未成年者がいる場合などには、そのまま協議を行うことが出来ず、
家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう必要があります。
通常、親権者が未成年者の法定代理人として様々な行為を行いますが、遺産分割協議については、
親権者と未成年者との間で利益相反になるため、未成年者の権利を守る目的で特別代理人の選任が必要となります。
特別代理人の選任をせず遺産分割協議書を作成しても無効であり、
預貯金の解約手続きや相続登記などの相続手続きをすることは出来ないため、注意が必要です。


特別代理人が必要なケース

□ 親権者と未成年者が遺産分割協議を行う場合
□ 成年後見人と成年被後見人が遺産分割協議を行う場合


よくある質問

Q.親族が特別代理人になることは可能ですか?

A.親族の方を候補者として申し立てることは可能です。
通常、利害関係の無い祖父母や親権者の兄弟姉妹を候補者とし、候補者がそのまま選任されることが多いです。

Q.未成年である子が全ての遺産を相続する旨の遺産分割協議を行う予定です。
法定相続分以上の遺産を相続させる場合でも、特別代理人は必要なのでしょうか?

A.このような場合でも特別代理人は必要となります。
親権者と未成年者が遺産分割協議を行うことが利益相反行為に該当するため、
法定相続分以上の遺産を相続させるとしても特別代理人の選任は必要となります。

Q.遺産分割協議を行わず、そのまま法定相続分で相続しようと考えています。
この場合は特別代理人は不要ですか?

A.法定相続分で相続する場合には、特別代理人の選任は不要です。
しかし、遺産が預貯金のみという場合であればそれでも良いかもしれませんが、不動産がある場合には、未成年者も共有者となることから納税義務や工作物責任を負う可能性もありますので、司法書士や弁護士に相談されることをお勧めいたします。

Q.借金などの債務が多く、私も未成年の子も相続放棄をしようと考えています。
この場合でも特別代理人の選任は必要ですか?

A.親権者である相続人が先に相続放棄をし、その後未成年者の相続放棄をする場合や、
親権者と未成年者が同時に相続放棄をする場合には、特別代理人の選任は不要です。

Q.特別代理人の候補者がいない場合はどうすればよいでしょうか?

A.司法書士や弁護士を特別代理人の候補者とすることも可能です。

Q.特別代理人として遺産分割協議に参加し、遺産分割協議書の作成も完了したが、
手続きが完了した旨を家庭裁判所へ報告しなければならないのですか?

A.特別代理人としての手続きが完了した後は、家庭裁判所への報告は特に不要です。


サービス費用

サポート 内容 料金
特別代理人選任申立て 特別代理人選任申立書作成、家庭裁判所への提出
戸籍等、関係書類の収集
55,000円

※遺産分割協議のために遺産分割協議書を作成する場合は、別途、遺産分割協議書作成費用が必要となります。


ご依頼からお手続き完了までの流れ

①
お問い合わせ・ご相談
ご事情をじっくり聞き取りいたします。
②
費用のお見積り
費用にご納得いただいたうえでご依頼いただきます。
③
戸籍・住民票の取り寄せ
未成年者の戸籍などの必要書類を取得します。
④
家庭裁判所への申立て・審判
管轄の家庭裁判所へ特別代理人選任申立てをします。
家庭裁判所の調査後、特別代理人が選任されます。
⑤
遺産分割協議
相続人全員と特別代理人とで遺産分割協議を行います。
⑥

相続登記・預貯金解約等の遺産相続手続き
⑦
手続き完了後も安心サポート
手続き完了後も、ご不明点等ございましたらご遠慮なくお問い合わせください。

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