相続の発生後、遺言が無い場合には、一般的に遺産の分配について相続人間で協議を行います。
しかし、相続人の中に親権者と未成年者がいる場合などには、そのまま協議を行うことが出来ず、
家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう必要があります。
通常、親権者が未成年者の法定代理人として様々な行為を行いますが、遺産分割協議については、
親権者と未成年者との間で利益相反になるため、未成年者の権利を守る目的で特別代理人の選任が必要となります。
特別代理人の選任をせず遺産分割協議書を作成しても無効であり、
預貯金の解約手続きや相続登記などの相続手続きをすることは出来ないため、注意が必要です。
□ 親権者と未成年者が遺産分割協議を行う場合
□ 成年後見人と成年被後見人が遺産分割協議を行う場合
A.親族の方を候補者として申し立てることは可能です。
通常、利害関係の無い祖父母や親権者の兄弟姉妹を候補者とし、候補者がそのまま選任されることが多いです。
A.このような場合でも特別代理人は必要となります。
親権者と未成年者が遺産分割協議を行うことが利益相反行為に該当するため、
法定相続分以上の遺産を相続させるとしても特別代理人の選任は必要となります。
A.法定相続分で相続する場合には、特別代理人の選任は不要です。
しかし、遺産が預貯金のみという場合であればそれでも良いかもしれませんが、不動産がある場合には、未成年者も共有者となることから納税義務や工作物責任を負う可能性もありますので、司法書士や弁護士に相談されることをお勧めいたします。
A.親権者である相続人が先に相続放棄をし、その後未成年者の相続放棄をする場合や、
親権者と未成年者が同時に相続放棄をする場合には、特別代理人の選任は不要です。
A.司法書士や弁護士を特別代理人の候補者とすることも可能です。
A.特別代理人としての手続きが完了した後は、家庭裁判所への報告は特に不要です。
サポート | 内容 | 料金 |
特別代理人選任申立て | 特別代理人選任申立書作成、家庭裁判所への提出 戸籍等、関係書類の収集 |
55,000円 |
※遺産分割協議のために遺産分割協議書を作成する場合は、別途、遺産分割協議書作成費用が必要となります。