預貯金解約・名義変更|大阪梅田の司法書士

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預貯金の解約

預貯金の解約

銀行等の金融機関は口座名義人の死亡を知ると、その口座からの払戻し等をすることができないように
凍結することになります。
口座が凍結される前に預貯金を引き出す方もいらっしゃいますが、後々相続人間でトラブルになるケースも多いので、
相続開始後の預貯金の取り扱いには注意が必要です。
また、預貯金の解約・名義変更をするには、原則として相続人全員の同意が必要になります。
当事務所では、戸籍等の必要書類の収集から金融機関への書類の提出代行、遺産分割協議書の作成、
預貯金の解約・分配まで金融機関の相続手続きを全面的にサポートいたします。


サービス費用

サポート 料金
相続人の調査(戸籍収集) 22,000円
遺産分割協議書作成 22,000円~
預貯金の解約・名義変更 1口座 44,000円
株式等の解約・名義変更 1口座 55,000円

※戸籍の数が10通を超える場合、戸籍取得1通につき2,000円を申し受けております。


ご依頼からお手続き完了までの流れ

①
お問い合わせ・ご相談
ご事情をじっくり聞き取りいたします。
②
費用のお見積り
費用にご納得いただいたうえでご依頼いただきます。
③
戸籍の取り寄せ・相続人の調査
被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、相続人の調査・確定をいたします。
④
預貯金の調査
預貯金の詳細が判明していない場合は、まず金融機関に調査を依頼し、
預貯金の有無を明らかにしていきます。
⑤
遺産分割協議書の作成
相続人の確定と遺産の調査ができた後、相続人間での協議の内容に基づいて
遺産分割協議書を作成します。
⑥
解約・名義変更手続き
遺産分割協議書の内容に沿って、金融機関や証券会社に戸籍等の必要な書類とともに
相続届を提出します。
⑦
相続人への振り込み
解約された預貯金を遺産分割協議書の内容に沿って、各相続人へ振り込みます。
⑧

完了書類のお返し
⑨
手続き完了後も安心サポート
手続き完了後も、ご不明点等ございましたらご遠慮なくお問い合わせください。

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