銀行等の金融機関は口座名義人の死亡を知ると、その口座からの払戻し等をすることができないように
凍結することになります。
口座が凍結される前に預貯金を引き出す方もいらっしゃいますが、後々相続人間でトラブルになるケースも多いので、
相続開始後の預貯金の取り扱いには注意が必要です。
また、預貯金の解約・名義変更をするには、原則として相続人全員の同意が必要になります。
当事務所では、戸籍等の必要書類の収集から金融機関への書類の提出代行、遺産分割協議書の作成、
預貯金の解約・分配まで金融機関の相続手続きを全面的にサポートいたします。
サポート | 料金 |
相続人の調査(戸籍収集) | 22,000円 |
遺産分割協議書作成 | 22,000円~ |
預貯金の解約・名義変更 | 1口座 44,000円 |
株式等の解約・名義変更 | 1口座 55,000円 |
※戸籍の数が10通を超える場合、戸籍取得1通につき2,000円を申し受けております。