相続放棄とは、被相続人のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産もすべて相続しないという手続きです。
相続が開始した場合、法定代理人が法定相続分にしたがって遺産を相続することになります。
その遺産が不動産や預貯金等のプラスの財産だけであればいいのですが、借金等のマイナスの財産も当然に相続します。
この場合、マイナスの財産よりもプラスの財産の方が多ければ問題になることはあまりないのですが、
マイナスの財産の方が多い場合はご自身の財産から被相続人の債務を支払っていかなければなりません。
そのようなマイナスの財産が多い場合、「相続の開始を知った後3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申述することにより、
すべて相続しないとすることができます。
□ 負債を相続せずに済む
被相続人に借金や事故等の損害賠償債務がある場合や、知り合いの連帯保証人になっている場合、
相続人がその返済をしていかなければいけませんが、相続放棄をすることにより、
そのような責任を負う必要がなくなります。
□ 特定の相続人に遺産を集中させることができる
相続放棄をすることにより、他の相続人の相続分が増えるため、遺産を相続する相続人以外の相続人が
相続放棄をすることにより、遺産を集中させることができます。
遺産を集中させる方法として、遺産分割協議によって特定の相続人がすべて相続するとの協議も可能ですが、
後日被相続人に借金等の負債があった場合には遺産分割協議により遺産を相続しないとした相続人も
その負債を相続することになります。
そのような後日の問題を防ぐためにも何も相続しない相続人は相続放棄をすることで遺産相続から解放されます。
□ 遺産分割協議に参加しなくて済む
被相続人と不仲だったり、離婚等により疎遠になっていたため関わりたくない場合も相続放棄をすることで
相続人ではなくなるので、面倒な遺産分割協議に参加しなくてもよくなります。
□ プラスの財産が相続できない
遺産の中に居住している不動産がある場合には、相続放棄をすることにより相続人ではなくなるので、
家を出ていかなければならなくなる可能性があります。
また、先祖代々引き継いでいる財産も一切受け取ることが出来なくなります。
他の相続人が相続することによりこのような遺産を守ることも可能ですが、相続人が自分一人の場合や、
全員が相続放棄をした場合、最終的に国のものになってしまいます。
サポート | 内容 | 料金 |
相続放棄申述書作成 | 相続放棄申述書作成、家庭裁判所への提出 照会書の記入支援 相続放棄受理証明書の取り寄せ |
50,000円~ |
相続の承認又は 放棄の期間の伸長 |
相続の承認又は放棄の期間の伸長 申述書作成、家庭裁判所への提出 |
40,000円 |
※必要に応じて、債権者への通知、次順位相続人へのお知らせをいたします。
※3ヶ月経過後の相続放棄については、別途見積いたします。