生前贈与とは、被相続人が亡くなる前に自身の意思で相続人等に財産を渡すことをいいます。
相続人間の『争続』の防止や、相続の際に遺産総額を下げて相続税対策を行ったりすることに有効な手段とされています。
ただし、自身の財産状況をしっかり把握したうえで利用しなければかえって税金が高くなってしまう場合もありますので
注意が必要です。
□ 譲りたい方に、譲りたい財産を確実に譲ることができる(相続時の紛争の予防)
□ 相続税対策が可能
□ 贈与したものをどのように利用・活用されているかを確かめることができる
□ 贈与の方法を間違えることにより、税金が高くなってしまうことがある
生前贈与を検討する場合、贈与税のことを考えなければなりません。
贈与税の基礎控除額は110万円となっており、1月1日から12月31日までに110万円を超える財産の贈与を受けた場合には、
贈与税がかかります。
この基礎控除額を利用して数年に渡り贈与することで、相続税対策を行うことが可能になります。
婚姻期間が20年以上である配偶者から、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、
基礎控除額110万円のほか2,000万円まで控除されます。
この制度は、同一配偶者に一度しか利用できません。
60歳以上の直系尊属から20歳以上の直系卑属へ贈与する場合、2,500万円まで非課税になる制度です。
生前贈与を検討する際に控除額が大きいことから利用されることも多いのですが、この制度を利用すると、
贈与額が2,500万円を超えた場合に「110万円の基礎控除が利用できなくなり、2,500万円を超えた贈与額の20%が
課税される」、「贈与された土地に小規模宅地等の特例が使えない」などのデメリットもあります。
また、贈与した財産は相続財産に加えられて相続税を計算することになります。
そのため、将来的に相続税がかかる方がこの制度を利用しても相続税対策にはならないことがありますので注意が必要です。
サポート | 内容 | 料金 |
贈与契約書作成 | 贈与契約書の作成・相談 | 22,000円~ |
贈与登記 | 不動産登記申請書作成・申請 | 55,000円~ |
※贈与税の特例を受ける場合、必要があれば税理士をご紹介いたします。
※不動産の個数、管轄法務局の数、登記申請の数により算定します。