相続が発生し、相続人間で遺産分割協議をしようとしても、相続人中に連絡のとれない行方不明の方がいる場合があります。
そのような場合、遺産分割協議をすることが出来ず、遺産相続手続きを進めることが出来ません
(一部の者を除いて遺産分割協議をしても無効です)
そのような場合に、家庭裁判所に申し立てることにより、
行方不明の方(不在者)の代わりとなる不在者財産管理人を選任してもらいます。
不在者財産管理人は不在者の法定代理人となり、不在者の財産の管理をしていきます。
遺産相続手続きでは、家庭裁判所の権限外行為許可を得たうえで、遺産分割協議に参加することとなります。
不在者財産管理人が選任されるためには、次の要件が必要です。
□ 不在者自身が管理人を置いていないこと
□ 不在者自身において財産を管理することができないこと
□ 利害関係人または検察官からの申立てがあること
□ 管理すべき財産が存在すること
相続人中に行方不明の方がいる場合、行方不明の期間が7年以上経過しているときは失踪宣告を申し立てることも可能です。
不在者財産管理人の場合は、あくまで行方不明の方の代わりに不在者財産管理人が財産を管理するものですが、
失踪宣告の場合、失踪者は法律上死亡したものとして扱うというところで両者は異なります。
□ 相続人中に行方不明者がいても遺産相続手続きが進められる
□ 不在者名義の財産(老朽化した空き家や共有名義となっている不動産など)がある場合、
不在者財産管理人に管理・処分してもらうことが可能となる
□ 失踪宣告よりも、申立人の心理的な負担が軽い
□ 申立ての費用のほかに、予納金が必要になることが多い
□ 原則として不在者の法定相続分は確保する必要がある
A.親族の方を候補者として申し立てることは可能です。
しかし、誰を不在者財産管理人とするかは家庭裁判所が決めることとなるため、必ずしも候補者がなれるとは限りません。
場合によっては、弁護士や司法書士などの専門職が選任されます。
A.原則としてそのような内容で遺産分割協議を成立させることはできません。
しかし、不在者が過去に被相続人から多額の贈与を受けた証拠があり、特別受益に該当する場合などには、
何も相続しないという協議が成立する場合もあり得ます。
また、特別の事情等がある場合には、法定相続分以下の内容で遺産分割協議を成立させたり、
不在者が見つかった場合に法定相続分相当の代償金を支払うという内容で成立させることができる場合もあります。
A.不在者財産管理人の職務は遺産分割協議が終了した後も続きます。
しかし、①不在者が見つかった、②不在者の死亡が確認された、③管理すべき財産が無くなった場合などには
選任処分の取り消しにより、不在者財産管理人の職務は終了します。
サポート | 内容 | 料金 |
不在者財産管理人選任申立て | 不在者財産管理人選任申立書作成、家庭裁判所への提出 戸籍等、関係書類の収集 |
110,000円 |
権限外行為許可申立て | 不在者財産管理人権限外行為許可申立書作成 | 55,000円 |
※選任申立ての場合、別途、家庭裁判所への予納金として20万円程度から100万円程度必要になる場合があります。