遺言書作成|大阪・梅田の司法書士

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遺言書作成

遺言

遺言とは自分が亡くなった後、自分が築いてきた財産を相続人となる人に、どのように分けるかを指定したり、
相続人以外の人に贈与したり(遺贈)、伝えたい想いを遺すためのものです。
遺言というと遺書と混同される方もおられますが、遺言は次世代に財産をスムーズに引き継ぐために有用な手段です。
遺言を作成すれば必ず安心というわけではなく、場合によっては予期せぬトラブルの元になってしまう場合もあります。
そのようなトラブルを未然に防ぐためにも、一度専門家にチェックを依頼された方がよいでしょう。


遺言の種類

自筆証書遺言 秘密証書遺言 公正証書遺言
作成方法 全文を自身で自署し、署名・押印して作成する 自身で作成した後、封筒に入れ、公証人と証人2人の前に提出する 公証役場で自身の口授のもと作成する。外出することが難しいときは公証人が出張することもある
メリット □簡単に作成できる
□費用がかからない
□遺言書の存在・内容を秘密に
 
できる
□遺言書の存在は明確にでき、
 
内容は秘密にできる
□偽造される恐れがない
□公証人が作成するため、内容が
 
明確
□紛失・偽造・変造の恐れがない
□検認手続きが不要
デメリット □検認手続きが必要
□無効になる恐れがある
□紛失・偽造・変造の恐れがある
□検認手続きが必要
□無効になる恐れがある
□費用がかかる
□費用がかかる
□証人が2人必要
□遺言の内容を公証人・証人に
 
知られる

※検認とは … 相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付など
       
検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手段。


遺言が必要な代表的なケース

子どもがいない夫婦

「配偶者が亡くなると当然すべて自分が相続する」と考える方が多く見受けられます。
しかし、法律上相続人となる人が決まっており、子がいない場合には親が、子も親もいない場合は、
兄弟姉妹が相続人として現れてきます。
配偶者の兄弟姉妹が何もいらないと言ってくれればいいのですが、
やはり財産があると相続人間で争いが生じる可能性があります。
また、兄弟姉妹が既に亡くなっているとその子が相続人となって遺産分割協議をしなければならなくなります。
また、兄弟姉妹のうちに認知症の方がいると、成年後見人を選任しなければ遺産分割協議を進めることができません。
成年後見人が選任されると、後見人は被後見人の財産を守る立場なため、すべてを配偶者が相続することは難しくなります。
相続人が配偶者と兄弟姉妹(その子を含む)の場合、遺産分割協議がなかなかうまくまとまらないことが多く、
上記のようなことを防ぐためには遺言書を作成する必要があります。


相続人間で遺産分割協議をすることが難しい

遺言書が無い場合、相続した財産は相続人全員で分割協議をすることになります。
しかし、兄弟間の仲が悪い場合など、遺産分割協議がうまくいかないことがあります。
そのような場合、遺言書を作成しておけば財産は遺言書どおりに承継されることになり、
無用のトラブルを予防することが可能になります。
もし、遺言書が無く遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所での遺産分割調停または審判に委ねられます。
調停や審判になってしまうと、時間的にも精神的にも負担が大きいため、遺言書を作成して未然に防ぐことが
大切となります。


再婚をしたが、先妻・先夫との間の子どもがいる

遺言書が無い場合、現在のご家族が先妻(先夫)との間の子どもで遺産分割協議をしなければならなくなります。
このような場合に、先妻(先夫)との間の子どもが遺産分割協議に参加してくれず、いくら手紙等を送っても
何の反応も無いことが多くあります。
遺産分割協議をすることができなければ、家庭裁判所での遺産分割調停または審判手続きになってしまいます。
また、その間は預金解約や相続不動産の売却等、相続財産を活用することができず、凍結状態となってしまいます。
そのようなことを防止するため、遺言書を作成し、遺言執行者も定めておくことが必要です。
先妻(先夫)との間の子どもの遺留分にも注意しないとトラブルのもとになるため、必ず専門家へ相談してください。


相続人以外の孫・子どもの配偶者にも相続させたい

生前に自身のお世話をしてくれた人に財産を遺してあげたいと思うことは当然のことだと思います。
しかし、法律で相続する人は定められています。
このような場合は、遺言書を作成することで、お世話になった方へお礼として財産を遺してあげることができます。


遺言の必要度チェック

以下に当てはまる方は遺言書を作成する必要が高い方です。
一度専門家にご相談をされることをお勧めします。

□ 子どもがいない
□ 相続人が一人もいない
□ 相続人の数が多い
□ 内縁の妻(または夫)がいる
□ 自分が死んだ後の妻(または夫)の生活が心配だ
□ 相続人の中に行方不明者がいる
□ 相続人同士の仲が悪い
□ 世話を焼いてくれた嫁(または婿)がいる
□ 家業を継ぐ子どもがいる
□ 遺産のほとんどが不動産だ
□ 再婚など、家族構成に複雑な事情がある
□ 隠し子がいる
□ 遺産を社会や福祉のために役立てたい
□ 相続に自分の意志を反映させたい
□ 特定の人だけに財産を譲りたい
□ 相続人以外に相続させたい。


サービス費用

遺言書作成

サポート 料金
自筆証書遺言作成 55,000円~
公正証書遺言作成 55,000円~

※公正証書遺言の場合、証人立会費・日当として1人につき、20,000円を申し受けます。
※自筆証書遺言書作成の場合、遺言書の保管・年1回の安否確認サービスを行っております。


遺言執行サポート

遺言執行がスムーズにいかない場合、遺言執行者に就任し、手続きを行います。

サポート 内容 料金
遺言執行者就任 遺言執行者となり、遺言内容の実現を行います。 遺言執行財産額の1.1%

※最低報酬は25万円になります。
※上記には、遺言執行者選任申立書作成費用も含まれます。


遺言執行者選任申立

遺言内容の実現がスムーズにいかない場合、家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらう方法があります。

サポート 内容 料金
遺言執行者選任申立書作成 遺言執行者選任申立書の作成・家庭裁判所への提出 55,000円

自筆証書遺言検認申立て

サポート 内容 料金
検認申立書作成 検認申立書の作成・家庭裁判所への同行 55,000円


ご依頼からお手続き完了までの流れ

①
お問い合わせ・ご相談
ご事情をじっくり聞き取りいたします。
②
費用のお見積り
費用にご納得いただいたうえでご依頼いただきます。
③
遺言書の案文を作成いたします。
公正証書遺言の場合は、公証人との打ち合わせも行います。
④
公正証書遺言の場合、公証役場に一緒に出向き、遺言書を作成します。
証人は当方で用意し、同行いたします。
⑤
手続き完了後、書類をお渡しいたします。
当方が遺言執行者に就任する場合は、依頼者様の同意のもと正本をお預かりいたします。
⑥
手続き完了後も安心サポート
手続き完了後も、ご不明点等ございましたらご遠慮なくお問い合わせください。

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